地震災害後の保障制度 |
阪神大震災など災害後の暮らしの保障制度 |
![]() 万が一の時、頼れるのは、自治体のサポート力と自分自身の災害に対する心構え、備えなのです。 このページは、阪神大震災の災害後の暮らしの保障制度についてご紹介しています。 |
![]() |
![]() |
![]() |
地震災害後などの暮らしの保障について |
M E N U ■地震時の心得10か条 ■地震の前兆現象について ■被害者からの教訓 ■地震後の暮らしの保障について ■震度とマグニチュードについて ■地震に弱い場所(1)軟弱地盤 ■地震に弱い場所(2)活断層上 ■東京直下地震の時−被災者は ■住宅が壊れた場合のローン ■地震保険、損害保険、税金還付 ■日本の安全神話は崩壊か ■地震にあう場所ごとの対処法 ■首都直下型はM7〜8 【災害対策グッズ】 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
地震災害などで火事にあえば家財も貴重品も全て失います。預貯金・有価証券など災害後の暮らしの保障制度はどうなっているのか調べました。 【現金】 地元の銀行や郵便局などの金融機関でも受け付けますが、最終的には、日本銀行が鑑定することになっています。日銀の近くであれば直に行った方が早い。お札の引き替え基準は、表裏両面で判断できることが前提。3分の2=全額。3分の2未満5分の2以上=半額。これ以下は失効します。 金貨以外の硬貨は、重さが半分以上残り模様が残っている=全額。焼け焦げても、かき集めて持って行き、条件にあてはまれば交換してくれます。 【土地建物の権利書】 これらの「登記済証」は、単なる証明書であり、これが無くなっても権利は失いませんが再発行はして貰えません。ただし、不動産の売買や担保物件にする時は権利証の替わりになる保証書が必要になります。 保証書は、その本人が物件の登記義務者に間違いがないということを、その物件を管轄している登記所で登記したことがある成人2人を保証人にすれば、所有者であることを証明する「保証書」を作って貰える。 【預金通帳・クレジットカード】 銀行や郵便局で本人の確認ができれば通帳の再発行してくれます。カードは再発行の書類提出が必要です。 【運転免許証】 最寄りの警察署か運転免許センターに再交付申請書を出し申請する。写真と顛末書(理由書)と手数料が必要です。 【手形・小切手】降り出した相手先に再発行して貰うしかない。 【株券・金融債権】 発行した会社の本社を管轄する簡易裁判所に、公示催促の申し立てをしてください。紛失した有価証券の無効宣言(除権判決)をしてくれます。その後に発行元の会社で再発行を求めます。再発行まで1年近くかかります。これらの手続きは証券会社で代行してくれます。但し、国債の再発行はされません。 【遺言書】 公正証書人役場で作ったものは、原本が残っているはずなので失っても有効です。個人で作った自筆証書の遺言書では、再度作る必要があります。 いずれにしても本人を確定してくれる書類がない場合は、手続きが結構面倒です。貴重品は高熱に耐えられる耐火金庫か銀行の貸金庫に保管した方が無難です。 ■2007年11月1日発表 国の中央防災会議の専門調査会がまとめた地震の被害想定
|
![]() |
![]() |
このページのトップにもどる |
![]() |
Copyright (C) All Rights Reserved 災害避難グッズ |