地震で住宅が壊れた |
地震で住宅が壊れた場合の保障とローン返済義務など |
![]() 万が一の時、頼れるのは、自治体のサポート力と自分自身の災害に対する心構え、備えなのです。 このページは、地震で住宅が壊れた場合のローンなどについてご紹介しています。 |
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地震で住宅が壊れた場合のローンなどについて |
M E N U ■地震時の心得10か条 ■地震の前兆現象について ■被害者からの教訓 ■地震後の暮らしの保障について ■震度とマグニチュードについて ■地震に弱い場所(1)軟弱地盤 ■地震に弱い場所(2)活断層上 ■東京直下地震の時−被災者は ■住宅が壊れた場合のローン ■地震保険、損害保険、税金還付 ■日本の安全神話は崩壊か ■地震にあう場所ごとの対処法 ■首都直下型はM7〜8 【災害対策グッズ】 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
○住宅が壊れた場合 住宅が壊れるような災害にあっても国や自治体は、直接損害の補償などはしてくれません。銀行などによるローン支払いの猶予期間の延長や低利の融資など、特別措置の救済はあります。 ○住宅ローンの返済 自宅に住めなくなったからといって返済中のローンが消えるわけではありません。家の建て直しをすれば、更にローンが増えて二重のローン返済になります。銀行など金融機関は、被災者救済という理由で返済猶予や金利の減免などの特別処置をとってくれるはずです。 阪神大震災の時、地元の銀行は被害状況に応じて最大一年間の支払い猶予と最長40年間の返済延長をしてくれました。この特別処置のおかげで毎月の返済金額が下がり助かりました。同一銀行でも普段からの取引状況で条件が違ってくるようです。 公的機関では、被災者に対して住宅金融公庫で最大90日間、年金の住宅融資で最大3年の支払い猶予の措置をとりました。ただ猶予期間でも金利は変わらずについてきます。この金利は通常金利より最大1.5%軽くする措置がとられました。 ○住宅資金の融資 被災者向けとしては、住宅金融公庫の災害復興住宅資金融資があります。金利が通常より0.2%低く設定されています。これは5年間だけですが、元金の金利が年3%に据え置かれ、金利分のみの返済で済むようになっています。民間の金融機関でも低利の特別融資があるようですので色々交渉する必要があります。 ○倒壊した住宅でも担保 金融機関は倒壊した住宅を建て直す場合、新しい住宅と土地を評価したものを担保にしてローンを組みます。被災前のローンが残っている場合は、二重負担になります。残金と新しい物件の差額を評価しますので不足分は無担保融資ということになります。 ○マンションの改修と建て替えの場合 マンション住人で作っている管理組合の総意で改修するかどうか決定します。この決定は管理組合によって異なるようです。被害が2分の1以下の場合は所有者の3分の2以上の賛成、2分の1以上の場合は4分の3以上の賛成が必要とかになります。改修は改修積立金以内であれば取り崩して間に合いますが、不足の場合は各部屋の所有者負担になります。 マンションが倒壊した場合、法律で全所有者の5分の4以上の同意 がなければ立て替えできません。管理組合の総会で立て替えが決定しても、反対者がいればその部屋の権利を賛成者が買い取る必要があります。阪神大震災の時は比較的新しいマンションも倒壊しました。当然ローンがたくさんある所有者が更に負担が増えて、新規にローンが組めるか、相当な困難がありました。各所有者である住人にはそれぞれの事情がありますので、なかなか難しい問題です。 ○借家が倒壊した場合 地震災害で借家が全壊したお宅もたくさんありました。この場合、賃貸契約は消滅します。借家権はなくなります。建て直したり、破損個所の修理費は契約内容にもよりますが、原則として家主の負担となります。引っ越す場合は、敷金は返金になります。 阪神大震災では、借地と借家人を保護するあらたな法律が施行されました。あらたに立て替えられた場合、申し込めば優先的に借りられることが保障されました。大家が建て替えない場合は借地権を得ることができます。建物が無くなっても借地権を得られれば、借地期間も延長され、借地人が建物を建てやすくなりました。 ○被災者生活再建支援法 大地震にみまわれた兵庫県の発案に基づき、地震から3年後に成立した助成制度です。1998年に全国知事会がまとめた考えを超党派議員達の立法でできた法律です。 その内容は、地震などの災害で自宅を失った世帯に対して、生活再建の為に現金を支給するというものです。但し、その中身は自宅を再建するにはあまりにも少ない助成内容です。 この法律によって支給されるのは、最大でも100万円。それも、収入や年齢によって制限があり、何らかの収入がある人や働き盛りが世帯主の場合は、支給額を減らされ、支給そのものが認められないこともあります。貰った人たちの使い方は、ほとんど家具など耐久消費財の購入費や引っ越し代などに当てられることになります。 議員立法を提案した議員は、「これはあくまで頑張って生活再建を目指して下さいという応援の気持ちを表したもの。本格的な再建の道は、被災者それぞれが探ることになります」と言っています。 再建からの生活再建は、自助努力で行う、というのがこれまでの日本政府の基本でした。被災者に対する個人補償の制度は、一切なかったことを考えれば100万円でも画期的な法律といえるかも知れません。 ○結論−自衛策 大地震のような災害は、いつ遭遇するかはわかりません。被災した時、自宅再建資金のことを考えると、多額のローン負担をできるだけ押さえておくといった、予防手段を考えておく必要があります。 大地震の心配のある首都圏で暮らす為には、限界ぎりぎりまでのろーんを組むことは、絶対避けるべきといえます。専門家達は、いくら借りられるかということでローン額を決めるのではなく、いくら返せるか、でローン額を決めるべき」と口々に述べています。 一方、ローン返済が始まったら、可能な限り繰り上げ返済を心がけ、なるべく身軽にしておくことも大切です。 ■2007年11月1日発表 国の中央防災会議の専門調査会がまとめた地震の被害想定
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